市議会議員の資格

 今年4月に行われた多摩市議会議員補欠選挙について、市民からの申し出を受けた選管の調査、当選無効の決定

多摩市議会議員補欠選挙に係る当選の効力に関する異議申出に対する決定について|多摩市公式ホームページについて、10月4日の多摩ネットブログでお伝えしました。

「一身上の都合で辞職願いが提出されたので受理した」という数秒の議長報告だけで、市民への説明になるのかとの思いでしたが、6日、各会派の代表者が選管に質疑できる時間が設けられました。

明らかになったのは、伊集院聡氏は転入届出日が1日遅く、投票整理券が送られなかった、つまり選挙人名簿に名前がなかったという事実です。選挙人名簿に名前がないということは、選挙権も被選挙権もないことになります。

 ではなぜ立候補できたのか。誰もが抱く疑問ですが、転入届に1月1日に転入した、と記載されていたからです。つまり1月1日から多摩市に住み始めたという意味で立候補はできたのです。

 ただ、本当に住んでいたのか、という点が問題です。選管の調査結果は、転入後の住居は元々の実家であり、大掛かりな家具等の搬入がなくても寝起きも選挙活動もできること、実際の暮らしは前住所にあったと考えられるとの判断でした。

 私たちはこれまで、少なくとも選挙の3ヶ月前には多摩市に住んでいなければならないと、転入届出に重きを置いていました。しかし市議会議員の資格として大切なのは、市民とともに同じお店で同じような値段で買い物したり、同じ風景を見たり、暮らしの中の場面を共有することだと改めて思います。

 そうでないなら、どうして市民の移動の大変さや困り事の相談などに共感できるのでしょう。住民であり候補者となる資格はそこにあると私は思います。

 一方、住民票だけ移し、居住実態のないまま当選、後に無効という例は全国各地で見られますが、被選挙権がなかったことを知りながら、辞めるまでは税金から給与を3ヶ月以上も受け取っていた今回の件は、多摩市民に対し、あまりにも不誠実で許しがたい行為ではないでしょうか。

 自治体議員は、そのまちと共に暮らす居住実態こそ、市民のために仕事する覚悟であり証しです。  

 より多くの市民に、まずは議会として知らせることが、多摩市議会に求められていると感じます。

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